羽曳野市地域経済活性化対策奨励金交付条例の制定について
上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第13条の規定に基づいて提出いたします。
平成17年3月1日提出
羽曳野市議会
議 長 香 川 弘 行 殿
提出者 羽曳野市議会議員
若 林 信 一
嶋 田 丘
笹 井 喜世子
提 案 理 由
長引く不況のもとで、景気の低迷が続く中で、羽曳野市の地域経済や市内の中小業者の営業と暮らしは大変厳しい状況となっています。今こそ、地域経済の活性化と市内の中小業者の営業と暮らしを守るために、羽曳野市でも独自の景気の回復策が強く求められています。
地域経済の活性化をはかり、市内の中小業者の営業と暮らしを守るために、地域経済活性化対策奨励金交付制度の創設は、緊急かつ重要なものであります。
この制度は、本市の区域内において自己所有の住宅を改修した者に対して、奨励金を交付するものです。
羽曳野市においても、地域経済活性化対策奨励金交付制度を早急に確立し、地域経済の活性化のために、条例提案をいたします。
羽曳野市地域経済活性化対策奨励金交付条例
平成 年 月 日
羽曳野市条例第 号
(趣旨)
第1条 市長は、地域経済の活性化を図るため、本市の区域内において自己所有の住宅を改修した者に対して、予算の範囲内において羽曳野市地域経済活性化対策奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関してはこの条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 1つ以上の世帯が独立して生活を営むことができるよう建築された居住部分の床面積が50平方メートル以上の住宅(居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅を含む。以下同じ。)であって、居住のための居室ならびに専用の台所、浴室、便所および玄関を有するものをいう。
(2) 改修 増築(既存住宅の住宅部分の床面積の増加を伴うものをいう。)または既存住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した箇所に住宅部分を改めて建築する工事もしくは修繕・模様替えなどの工事を行うことをいう。ただし、エアコン、ボイラー、システムキッチン等のみの設置工事は除く。
(交付の対象者等)
第3条 奨励金の交付対象者は、市内に本社として登記を有する住宅建築工事業を営む法人または住宅建築工事業を営む個人(以下これらを「施工業者」という。)に住宅の改修を請け負わせた者(法人を除く。以下同じ。)で、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 羽曳野市の区域内に住所を有していること。
(2) 奨励金の申請時において当該住宅に現に居住していること。
(3) 当該住宅の所有者(同一世帯を構成する者が所有する場合を含む。)であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、交付対象者としない。
(1) 賃貸または売却を目的として住宅を改修した者
(2) 奨励金の申請時において市税等の滞納のある者
(3) 奨励金の交付を受けようとする工事に対し、国、県または市の他の補助制度等を受けている者
(4) この条例に基づく奨励金の交付をすでに受けた者
(奨励金の対象となる改修等)
第4条 奨励金の対象となる改修は、この条例の施行日から施工されたものとする。ただし、当該改修に係る工事費の総額が50万円(消費税および地方消費税を除く。)以上となる次の各号に掲げる工事に限る。
(1) 老朽化、災害等による住宅の修繕のための工事
(2) 子供部屋等の増築または壁紙の張り替え、外壁の塗り替え、バリアフリー化等、住宅の模様替えのための工事
(3) その他市長が適当と認める工事
2 前項ただし書に規定する工事費の総額には、次の各号に掲げる経費は含めないものとする。
(1) 土地の購入経費
(2) 下水道への接続工事費
(3) 工事用機械、工具等の購入経費
(4) 併用住宅にあっては居住部分以外の工事に係る経費
(5) その他市長が工事費から除外すべきと認める経費
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、羽曳野市地域経済活性化対策奨励金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長は特に添付を要しないと認める書類を省略させ、または後日提出をさせることができる。
(1) 対象住宅の所有者であることを証する書類
(2) 対象住宅の改修部分が明らかになる図面
(3) 対象住宅の改修前および改修後の写真
(4) 改修工事に係る請負契約書および領収書の写し
(5) 市税等の完納を証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 対象住宅を共有する場合においては、代表者を選任し、その代表者が代表申請者選任書を添えて申請をするものとする。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金交付の可否を決定し、その結果を羽曳野市地域経済活性化対策奨励金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(奨励金の額)
第7条 奨励金の額は、第4条の規定による工事費の総額の10パーセントに相当する額(1,000円未満切り捨て)とする。ただし、10万円を限度とする。
(奨励金の交付方法)
第8条 奨励金は、市長が指定する商品券(以下「羽曳野市指定商品券」という。)により交付するものとする。
2 羽曳野市指定商品券の取扱いについては、別に定める。
(奨励金の請求手続)
第9条 奨励金の交付決定を受けた者は、速やかに羽曳野市地域経済活性化対策奨励金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(奨励金の返還)
第10条 市長は、奨励金の交付を受けた者が奨励金の交付決定の内容もしくはこれに付した条件に違反し、または虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けた場合は、奨励金の全部または一部を返還させることができる。
(地域経済活性化対策奨励金交付台帳)
第11条 市長は、羽曳野市地域経済活性化対策奨励金交付台帳を備え、奨励金の受給者およびその交付状況を明らかにしておかなければならない。
(委任)
・
この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。