羽曳野民報

No.1776 2007.9.9


 8月30日(木)羽曳野市議会・第3回定例議会が始まり、初日に議案審議が行われました。

 報告11件と議案12件が提出され、平成18年度の一般会計決算を始め、国民健康保険など8つの特別会計と水道事業会計の決算は、総務文教常任委員会、民生産業常任委員会、建設企業常任委員会に、それぞれ付託されました。
 また、新しい条例として、「羽曳野市営駐車場条例」と「市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例」が提出され、建設企業常任委員会と総務文教常任委員会に、それぞれ付託され、来週、委員会で審議されます。
 日本共産党議員団は、初日の審議で、損害賠償額の決定及び和解の報告1件と、大和川下流流域下水道組合規約の一部を変更する規約の改正など、8つの議案には賛成しましたが、「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定」と「羽曳野市立道の駅しらとりの郷羽曳野条例の一部を改正する条例の制定」の2つの議案には反対をしました。

★大和川下流流域下水道組合は来年3月末で解散の予定

 大和川下流流域下水道組合(昭和55年4月1日設立)を始め、大阪府下の8つの組合は、来年3月末で組合を解散する予定です。
 主な理由は、府内の下水道普及率の向上(平成17年度末で府内下水道普及率は90・8%)、改築更新中心への事業内容の変化、行財政改革の要請等、流域下水道を取り巻く環境が大きく変化したというもので、羽曳野市では、平成20年から24年の5年間で、約1億500万円の負担縮減になると言われています。
 日本共産党は、来年から新たに採用する職員の処遇に支障のないようにすること、今後、下水道の処理や促進に万全の対策がとれるよう、大阪府と対応することを要望しました。

★労働組合への事前の説明や合意が無い「職員の退職手当に関する条例の一部改正」は認められない!

 条例の一部改正は、職員の退職手当の受給条件を、現在の勤続6ヶ月以上から1年以上にするというもので、職員の労働条件に関するものは、議会に提出する前提として労働組合の事前の説明と合意が必要です。また、明らかに労働条件の「改悪」となるものです。しかし、この条例の制定には、労働組合の事前の対応がされていませんでした。
 日本共産党議員団は、この条例の制定は、国会で、自民党・公明党が賛成多数で可決した雇用保険法の改正によるものとはいえ、労働組合への対応がされておらず、白紙撤回を求めましたが、理事者や市長は「問題がない」と答弁。日本共産党以外の議員の賛成多数で可決されました。

★「羽曳野市立道の駅しらとりの郷羽曳野条例の一部改正」(バーべキュウ広場)は、市の負担が大きく、市民が気軽に利用できる施設ではない

 「羽曳野市立道の駅しらとりの郷(さと)羽曳野条例の一部改正」は、バーべキュー広場の設置について、使用料を1区画・4時間で500円とることなどの提案ですが、日本共産党議員団は、このバーべキュー広場は、当初の利用の計算からみて、見通しが甘く市の負担が大変大きくなっている。また、市民が気軽に利用できる施設、気軽に使える使用料になっていないことを理由に反対しました。
この議案は、日本共産党以外の議員の賛成多数で可決されました。

back

All right reserved. Copyright JCP-HABIKINO 2005